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パートナーとは
事故の例
保険料
補償内容
補償内容
お支払いする保険金の内容は
現場賠償共済パートナーで保険金としてお支払いするものには、次のものがあります。
1.基本となる保険金(損害賠償金)
【人身事故でお支払いする損害】

損害の種類

お支払いの内容

傷害 治療費 ケガの治療に必要な費用
入院雑費、
通院交通費
入院中に要した雑費ならびに治療のために通院した際の交通費
休業損害 ケガにより休業を余儀なくされた場合の休業損害
慰謝料 ケガによる精神的苦痛(ケガの状態・治療期間によります)
後遺
障害
逸失利益 後遺障害による将来的な経済的損失(就業不能や労働能力の減少による将来の喪失利益)
慰謝料 後遺障害による精神的苦痛(後遺障害の程度によります)
死亡 葬儀費 通夜・告別式などの葬儀にかかる費用
逸失利益 死亡による将来的な経済的損失
慰謝料 死亡により被害者の父母、配偶者、子など遺族が受けた精神的苦痛
【物損事故でお支払いする損害】
損害の種類

お支払いの内容

直接損害 損害のあった物の修理費用もしくは時価額のいずれか小さい額
※時価額とは、再調達価額(同じ物を再び購入するための費用)に、使用期間・損耗程度に応じた減価率を控除した、壊れた物の事故時点での金額をいいます。
間接損害 損害のあった物を修理する間の代替物賃借等の費用
2.損害賠償金以外にお支払いする保険金
費用の種類

お支払いの内容

(1)損害防止費用 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用
(2)応急手当等費用 損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に応急手当、護送、診察、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用
(3)争訟費用 損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(4)保険会社への協力費用 保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用
(5)示談交渉費用 被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(6)見舞費用(生産物賠償のみ) 対人事故が発生した場合、賠償責任額が確定する前に被保険者が支払った見舞金などの費用
 
保険金をお支払できない主な場合は・・・

【請負業者賠償責任保険・オプションPL保険特約(生産物危険補償特約)共通】
損害の原因を調査する費用。損害賠償するためには立証資料は被害者側が必要なものですので、損害を立証する費用は実損害には含められません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する賠償責任
④地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する賠償責任
⑤原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任
⑥石綿、石綿を含む製品またはその代替物質の有害性に起因する賠償責任
⑦廃棄物に起因する賠償責任
⑧汚染物質の排出・いっ出または漏出に起因する賠償責任
⑨身体の障害を被った者の労働能力の喪失または減少により、その者の属する企業等が被った損失に起因する賠償責任
…など
【請負業者賠償責任保険】
⑩被保険者が、他人から借りた工具、機械、資材等、および発注者から支給された資機材等に対して負担する賠償責任
⑪被保険者が、作業を行った箇所について、錯誤により発生した当該部分の損壊
 ただし、火災または爆発による損害については補償されます。
⑫地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う下記の偶然な事故に起因する賠償責任
 (1)土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物等の損壊
 (2)土地の軟弱化、土砂の流出・流入に起因する地上の構築物等の損壊
 (3)地下水の増減
⑬被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑭航空機、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
 ただし、工事場内における建設用工作車は対象になります。
⑮仕事の終了または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する賠償責任(生産物危険補償特約にて補償されます)。
⑯じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑰被保険者の占有を離れた施設外にある財物に起因する賠償責任
 …など
【オプションPL保険特約(生産物危険補償特約)】
⑱生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生産物自体に対する賠償責任
⑲被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売または施工した生産物に起因する賠償責任
 …など

1.対象となる工事
 この保険は、ビル、工事建屋、住宅などの建物の建築・改築・改装・修繕を主体とする工事を対象としています。ただし、解体、撤去、分解または取片付け工事は対象より除外されるほか、1工事あたりの請負金額が1億円を超える工事および日本国外の工事も除外されます。また、建物の建築等に付随しない機械、機械設備、装置、鋼構造物の組立または据付工事および土木工事は対象外となります。

2.保険の対象となるもの
工事現場におけるほとんどのものが保険の対象となります。具体的には次のものです。
工事現場から離れた場所に工事用仮設建物や資材の置場などがある場合には、当該工事専用のものに限り保険の対象に含めることができます。
(1)工事の目的物
(2) (1)に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工、その他の仮工事の目的物
(3) (1)(2)の工事のための仮設の電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備
(4)現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている家具、衣類、寝具、事務用具、非常用具(従業員の私物を除きます)
(5)工事用材料および工事用仮設材
(注1)次に掲げる物は、保険の対象には含まれません。
●据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
●航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
●設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
(注2)リース物件の取扱い
●工事用仮設物にリース物件がある場合には、当該リース物件の物的損害も補償対象となります。

3.お支払いする保険金
次の3種類の保険金をお支払いします。
お支払いする保険金=損害保険金+臨時費用保険金+残存物取片づけ費用保険金
(1)損害保険金
保険金額を限度に、損害発生直前の状態に復旧するために、直接必要な再築・再取得または修理の費用から自己負担額を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。
損害保険金=(復旧費−自己負担額(10万円。ただし、火災、落雷、破裂、爆発による損害には適用しません。))
(2)臨時費用保険金
損害保険金の20%に相当する額を1回の事故について200万円を限度にお支払いします。
臨時費用保険金(1事故につき、200万円限度)=損害保険金×20%
(3)残存物取片づけ費用保険金
損害保険金の10%に相当する額の範囲内で、残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます)をお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金(1事故につき、損害保険金×10%が限度)=実費

■保険金をお支払いできない主な場合
@保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
A風、雨、ひょうもしくは砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは漏入による損害(風災またはひょう災によって建物が直接破損した場合を除きます)
B寒気、霜、氷(ひょうを除きます)または雪による損害(雪災危険補償特約により、豪雪、なだれなどの雪災に限って補償することができます)
C戦争、革命、暴動などによる損害
D官公庁による差押え、没収または破壊による損害(火災の延焼防止のために行われる場合を除きます)
E地震もしくは噴火またはこれらによって生じた津波による損害
F核燃料物質などによる損害
G損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
H残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
I工事用仮設材として使用される矢板・杭・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損・破損の損害または引抜き不能の損害
J保険の対象の性質、欠陥、自然の消耗・劣化
K保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
L湧水の止水または排水費用
…など

 
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全国建設労働組合総連合