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入院保険金 |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、医師の治療を受けるために病院・診療所に入院されたときは、その期間に対して、入院1日につき、入院保険金日額をお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院保険金日額×入院日数(60日限度)をお支払いします。
ただし、いかなる場合においても、事故発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いできません。
※入院保険金が支払われる期間中、別の事故によりケガをされたとしても、入院保険金は重複してお支払いできません。 |
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手術保険金 |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術(※1)を受けられた場合は、入院中(※2)に受けた手術の場合は15,000円、入院中(※2)以外に受けた手術の場合は7,500円をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
※1 対象となる手術は以下@・Aとします。
@公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支払い対象外の手術があります。
A先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。
※2 事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。 |
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階段を踏みはずしてアキレス腱を切断し2週間入院。観血手術を受けた。
※観血手術:メスを用いて皮膚や筋肉を切開する手術 |
入院保険金 |
1,500円×14日間 |
21,000円 |
手術保険金(入院手術) |
15,000円 |
15,000円 |
保険金支払い額合計 |
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36,000円 |
事故の例 |
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就業中のみ保障 |
○ |
○ |
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× |
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24時間保障 |
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