相続税の課税対象ですが、法定相続人が受取人の場合、相続税法上一定の金額が他の生命保険等の保険金と合算されて非課税となる場合があります。
税務の取扱い等について、平成28年6月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 個別の税務取扱い等については、顧問税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
日本-企-2016-707-10687-HP(H28.6.23)